ホーム > 会社概要 > 特定商取引法に基づく表示

事業者名 | 株式会社 日本投資技術協会West |
---|---|
資本金 | 2005年8月 |
代表取締役 | 1,000万円 |
所在地 | 本社 〒520-2145滋賀県大津市大将軍1−18−32 事務局 〒600-8217京都府京都市下京区東境町172ネオヒルズ3F[地図] Tel&Fax 075-352-5615 |
受講費用 | 各申し込みページに明記 |
受講費用以外の必要代金 | 消費税は全てのコース・セミナー費用に含まれます。振込み手数料はお客様負担となります。 *送料は一切発生致しません。 |
お申込み方法 | 0120-105-147へお電話頂く方法かホームページの各お申込みホームより入力し送信して頂く方法でお申込み下さい。 |
支払期限 | 契約期間の前日まで |
支払方法 | 銀行振込 : お申込み頂いた後に、お振込み先(口座)情報を通知致します |
教材・資料の受け渡し時期 | 各コース・セミナー会場にて当日お渡しします。なお、お渡しする教材・資料はコース・セミナー料金に全て含まれています。 |
返品/返還の特約 (クーリングオフについて) |
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象となります。具体的な取扱いは、次のとおりです。 (1)クーリング・オフ期間内の契約の解除 ① 当社と投資顧問契約を締結されたお客様は、金融商品取引法第37条の6の規定により、契約締結時の書面を受け取った日から起算して10日を経過するまでの間、書面により投資顧問契約を無条件で解除することができます。(以下「法定クーリング・オフ」といいます) ② また法定クーリング・オフ期間を経過した後であっても、本契約の開始日(契約書第12条に記載している開始日)から起算して10日を経過するまでの間は、書面により投資顧問契約を無条件で解除することができます。(以下「任意クーリング・オフ」といいます) ③ 契約の解除は、お客様が投資顧問契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力が生じます。 ④ 契約解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。 ・本クーリング・オフ条項に基づき契約を解除された場合は、当該報酬はいただきません。その時に報酬額の前払いがある時は、当該報酬の全額をお返しいたします。 ・契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。 (2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除 「法定クーリング・オフ」および「任意クーリング・オフ」のいずれの期間も経過した後の契約の解除については、次のとおりとなります。 ① 当月中に契約を解除する旨の書面による意思表示が当社に到達した場合、翌月末日をもって契約を解除いたします。 ② 契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として、月割り計算した額をいただき、この金額を差し引いた残額をお返しいたします。 ③契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。 |
免責事項 | 弊社ではホームページ、メールマガジン、ブログ、コース、セミナーにおいて提供する情報について様々な注意を払っておりますが、完全性、正確性、適用性、有用性等に関して、それを保証するものではありません。万一当該情報に基づいて被ったいかなる損害について弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 本ホームページ上の掲載情報は、事前に予告することなく内容、名称等の改廃を行ったり、アドレスの変更が発生する場合や、時間の経過により掲載情報が実際と一致しなくなる可能性があります。 上記要因によって発生するリンク切れ等、表示に関わる不具合その他一切の影響について、弊社はその責を負いませんのであらかじめご了承ください。 |